産廃業関連許可申請

廃棄物を厳密に取り扱う傾向にある昨今、当事務所では取扱事業者様の利便性を第一に考え実績を積み重ねてまいりました。その実績をお客さまに還元できる事務所と自負しております。 新規申請や更新をお考えの方は、お気軽にご相談ください。経験豊富な行政書士が丁寧かつ迅速にご対応いたします。

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可は、他人の産業廃棄物を運搬する際に必要な許可です。廃棄物を積み込む場所(排出場所)と廃棄物の運搬先(処分場)を管轄する都道府県の許可が必要になります。例えば、

  • 群馬県の排出場所 → 群馬県内の処分場 群馬県許可が必要
  • 群馬県の排出場所 → 茨城県内の処分場 群馬県許可、茨城県許可の両方が必要

※通過するだけの都道府県許可は必要ありません。
許可は5年ごとの更新で、その間に、役員や車両等の届出事項に変更が生じた時は変更届出書の提出が必要になります。

産廃業関連許可申請

主な許可要件

1.講習会の受講を修了しているか

『公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター』が開催する講習会の受講が新規申請、更新申請ともに必要です。

2.廃棄物の運搬に適した車両及びその駐車場を有しているか

収集運搬に使用する車両はキャブオーバ、脱着式コンテナ専用車(アームロール)、ダンプ、塵芥車(パッカー車)、吸引車(バキューム車)など種類は様々です。申請には車検証の写し、車両の写真を添付します。

3.廃棄物の運搬に適した容器を有しているか

例えば、液体状の廃棄物や飛散の恐れのある廃棄物 … 蓋付ドラム缶
石綿含有産業廃棄物 … フレコンバッグ など

4.経済的基礎を満たしているか

直近決算書で3年連続赤字や債務超過が生じている場合、『直近5年間の収支計画』や中小企業診断士等作成の『経営診断書』の追加書類の提出が求められます。

関東県内はもちろんのこと、関東近隣の県へもご対応しております。許可取得をご検討中の事業者様、まずはお問合せ、ご相談ください。